宗像市・福津市の相続・遺言のお手伝い

こんなときは?

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ここでは相続が発生したときに「こんな場合はどうなるの?」といった疑問についていくつかご説明いたします。

 

 

 

 

1.「相続人の1人が海外に在住している場合の遺産分割協議は?」

故人の遺産を引き継ぐ相続人全員でどのように分けるかを話し合う際に、相続人となる方のなかに海外に住んでいる方がいる場合、
通常の話し合いと少し異なる部分がありますが、遺産分割の話し合いは可能です。

通常は相続人(故人の遺産を受け取る資格のある方)となった方が集まって話し合いで分割協議を進めていきますが、
海外に住んでいると、集まって話し合いということがなかなか難しいため、電話やメールなどでのやりとりで進めていきます。

また話し合いがまとまれば、遺産を相続人でどのように分けるかを記載した分割協議書に相続人全員の署名と押印をし、
印鑑証明書を添付しますが、海外在住の方の場合、日本に住民票がない場合は印鑑証明を取ることができませんので、
現地の日本領事館で「サイン証明書」を発行してもらいます。また住民票のかわりに「在留証明書」を発行してもらい、
分割協議書に添付します。

直接会っての話し合いとは異なり、電話やメール、郵送などでの処理となるため時間や手間、費用がかかってしまいますが、
後々トラブルとならないようにしっかりと手続きを進めていきましょう。

 

2.「連れ子に相続権はありますか?」

再婚された方で前婚の夫(妻)との間に子供がいる場合、その子供がたとえ現在のご主人(妻)と一緒に生活していても、
現在のご主人(妻)が亡くなった場合、連れ子の方には相続権はありません。

連れ子の方にも財産を相続させたい場合には、現在のご主人(妻)が生前に連れ子の方と養子縁組をしておくか、
ご主人(妻)が連れ子の方にも遺産を相続させる内容の遺言書を作成しておくことで、連れ子の方にも相続権を
発生させることができます。

 

3.「相続人に未成年者がいる場合は?」

遺産を相続される方に未成年の方がいる場合、その方はたとえ相続人であっても遺産を分割するための話し合いには参加できません。
この場合、家庭裁判所に
特別代理人の請求を行います。

通常、未成年者に代わって法律行為を行うのは親権者ですが、親権者も相続人となっているため、遺産分割では利益相反行為
(自分が多く取れば相手が減り、相手を増やせば自分が減る)となってしまうので、親権者が行うことができません。
そのため「特別代理人」が未成年者に代わって遺産分割の話し合いを行います。

 

4.「相続人となるべき方が先に亡くなっている場合は?」

相続が発生した際に本来相続人となる方が先に亡くなっていた場合の相続はどうなるのでしょうか。

父親と母親、2人の子供がいる4人家族の場合を例にとってみましょう。

例えば今回父親が亡くなった場合、相続人となる方は母親と2人の子供となります。ところが子供の1人はすでに亡くなっています。
亡くなった子供には結婚していて息子(父親からみると孫)がいました。このような場合、今回亡くなられた父親の孫にあたる
息子に相続権が発生します。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。

では相続が発生して遺産の分割方法が決まる前に相続人となっている方が亡くなった場合はどうなるのでしょうか。
さきほどの家族を例にとってみましょう。

父親が亡くなり、相続人である母親と2人の子供で遺産分割の話し合いを行うことになりました。ところが分割方法が決まる前に
子供の1人が事故で亡くなってしまいました。この場合、本来その子供が受け取る予定だった遺産は、亡くなった子供の妻と息子に
相続されることになります。そのため父親の遺産分割の話し合いに、亡くなった子供の妻と息子が入ってくる形となります。
これを数次相続(すうじそうぞく)といいます。

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