相続の手続きを行うにあたってまず、相続人は誰なのか確認することから始まります。亡くなった方の配偶者は常に相続人となります。その他に第一順位から第三順位まで相続人となる方が決まっています。
第一順位は亡くなられた方の子です。子も亡くなっている場合は孫が相続人となります。また養子も相続人になります。婚姻関係にない夫婦のあいだの子も認知を受けていれば相続人となります。
第二順位は亡くなられた方の父母、祖父母が相続人となります。亡くなられた方に子がいない、子も孫も亡くなっている場合は父母、父母も亡くなっている場合は祖父母が相続人になります。
第三順位は亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人になります。子も父母も亡くなっている場合は兄弟姉妹、兄弟姉妹も亡くなっている場合はその子(甥、姪)が相続人となります。
相続人を確認するには戸籍をたどって確定させていきます。
通常相続人が誰なのかは、大抵の方はご存じですが、実は前妻とのあいだに子供がいた、認知している子がいた、など戸籍を見て初めて分かる場合もあります。「相続人全員が参加していない遺産分割は無効」なので必ず戸籍による相続人の確認を行っていかなければいけません。また金融機関での手続きの際にも、戸籍の提出を求められるため、戸籍の取得作業は必須の作業です。
戸籍の集め方
では実際に何をどう集めたらいいのか?戸籍の収集について簡単に説明させていただきます。
まず亡くなられた方の生まれたときから亡くなるまでの連続したすべての戸籍を取り寄せます。戸籍は本籍地にある役所で取得していきます。本籍地が分からない場合は、亡くなられた方の本籍地の入った住民票で調べることができます。本籍地が変わっている場合はその本籍地の役所にて取得ということを繰り返し、生まれたときまで遡っていきます。本籍地が遠方の場合は郵送での取り寄せも可能です。
亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍を取り寄せて、読み解いていくと、実は再婚していた、養子縁組をしていたなどのことが初めてわかることもありますので非常に大切な作業です。
戸籍の種類
戸籍についていくつか種類がありますのでご説明します。
・「戸籍謄本」皆さんも一度は目にされているコンピュータで横書きされた現在の戸籍です。「現在戸籍」ともいわれます。
・「除籍謄本」戸籍に載っている人が転籍や婚姻、死亡によりその戸籍に誰もいなくなった場合、その戸籍は除籍となり、その戸籍の謄本を除籍謄本といいます。
・「改製原戸籍(かいせいはらこせき)」戸籍はコンピュータ化などにより、今まで何度か作り変えられています。このことを「改製」といい、作り変えられる前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。作り変えられても基本、記載事項はそのまま写しかえていますので変わりありませんが、写しかえられない事項もあります。例えば改製前の戸籍で出生届が出されても、その戸籍内で亡くなり除籍された場合は改製後の新しい戸籍には載ってきません。そのため戸籍が改製されたときは改製前の改製原戸籍も必ず取得する必要があります。