「みなし相続財産」とは亡くなられた方の財産ではないのに、相続財産として相続税の対象となる財産のことをいいます。具体的には、
・生命保険金
・死亡退職金
・亡くなる前の3年間で贈与された財産
などが対象となります。
「生命保険金」
ご存じの方も多いと思いますが、みなし相続財産の代表的なものとして生命保険金が挙げられます。生命保険金は被相続人の死亡時は財産には含まれていませんが、被相続人の死亡によって相続人に支払われる財産として相続税法上では相続財産とみなされます。
「死亡退職金」
死亡退職金も生命保険金と同様に被相続人の死亡により相続人に支払われる財産のため相続税法上は相続財産とみなされます。退職金は本来、被相続人が退職の際に取得する財産が、被相続人の死亡により直接相続人に支払われるため、税法上の相続財産とみなされるわけです。
「亡くなる前の3年間で贈与された財産」
被相続人が亡くなる前の3年以内で贈与された財産はみなし相続財産となり、相続税の対象となります。これは被相続人が相続税を発生させないために、死亡する直前に相続人に財産を贈与することを防止するためです。
みなし相続財産は民法上では相続財産ではないため相続手続きなどはありませんが、相続税法上は相続財産とされるので十分注意が必要です。また上記の他にもみなし相続財産とされるものもありますので、ご不明な点等があれば専門家にご相談されることをおすすめします。