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代襲相続とは

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3人家族(父・母・子供)の父親が亡くなられた場合、法定相続人となるのは配偶者である妻と子供となりますが、子供が父親よりも先に亡くなっている場合があります。子供が結婚されて子供がいる場合(父親からは孫)、孫が父親の相続人となります。本来の父親の子供の代わりにその子供が相続することを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。

「代襲相続」とは相続人となる方が亡くなった方(被相続人)よりも先に亡くなっている場合に起こる相続をいいます。

この場合の相続割合は妻が2分の1、孫が2分の1となります。

 

 

 

相続人に甥(姪)が入ってくる

相続人に甥(姪)が入ってくることがあります。

夫が亡くなった場合、相続人には配偶者の妻、子供がいれば相続人になるのですが子供も先に亡くなっていました。次に第二順位として夫のご両親が相続人になるのですが、ご両親もすでに亡くなっていました。

第二順位のご両親も亡くなっている場合、第三順位に被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

夫には兄がいましたがその兄も亡くなっていました。兄には子供(甥)がいます。この場合兄の子供(甥)が相続人となります。(代襲相続)

この場合の相続割合は妻が4分の3、甥が4分の1となります。

 

 

上記のような相続では普段から甥とも交流があれば、相続も問題なく進められますが、遠方に住んでいるなどでほとんど面識もないといった場合だと、相続も大変面倒な作業になってきます。

ご両親も子供もいない場合は遺言で「妻にすべてを相続させる」内容の遺言書を作成されることをおすすめします。

 

相続放棄した場合は代襲相続になる?

では相続放棄をした場合は代襲相続するのかというお話です。

一番最初の家族の場合を例にとってみましょう。

3人家族の父が亡くなった場合、相続人は配偶者である妻(母)と子供になります。このとき子供は生きていました。子供が相続放棄をした場合、その子供(父からみて孫)に代襲相続はしません。これは父の子供が相続放棄をした時点で子供には最初から相続権がなかった状態になります。そのためその子供(父の孫)に代襲相続されるということはありません。

 

養子の代襲相続

養子縁組した方がいる場合の代襲相続について少しお話します。

被相続人に養子縁組している人がいる場合、実子と同様に相続人となります。その養子は被相続人(養親)よりも先に亡くなっており、養子に連れ子がいた場合、連れ子には代襲相続はしません。これは今回の被相続人である養親と養子が養子縁組する前から連れ子がいる場合は、養親と連れ子に親族関係がないため代襲相続は認められません。

一方養親と養子が養子縁組後に生まれた子供は、養親と養子にすでに親子関係があるためその子供にも養親と親族関係(養親と孫)になります。この場合は養子が先に亡くなっていた場合、子供に代襲相続権が発生します。

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