「公正証書遺言」とは公証人に遺言の内容を口授し、公証人が公正証書遺言として作成します。公証人とは元裁判官や元検察官など、法律に関する実務の経験が豊かな人から法務大臣に任命された方で、全国に約300か所ある公証役場にて公証業務をされています。
公正証書遺言を作成するメリット
自分一人で作成する自筆証書遺言と違い、法律知識のある公証人の立ち合いのもとで作成しますので、要件の不備による無効を防ぐことができます。
また公正証書遺言は作成後、原本は公証役場にて保管されますので、万一紛失しても再発行が可能です。また誰かに無断で書き換えられる心配もありません。同様に公正証書遺言は公証役場にて作成時に必ず本人確認を行って作成しますので、他人が本人になりすまして、勝手に遺言書を偽造するということができません。
また自筆証書遺言は財産目録以外はすべて本人の自筆で作成しないといけません。何らかの理由で字が書けない場合には、自筆証書遺言の作成はできません。公正証書遺言の場合は、本人が口頭で公証人に遺言の内容を伝え、公証人が作成していきますので字が書けない場合であっても問題ありません。また言語や聴覚に障害がある方でも筆談等にて進めていきますので、作成が可能です。
また自筆証書遺言では必ず必要な、家庭裁判所での検認が不要です。そのため相続人はすぐに遺言の内容に従って、相続を開始することができます。
公正証書遺言作成の流れ
公正証書遺言は公証役場にて作成します。公証役場は全国に約300か所あり、どこで作成しても構いません。(全国の公証役場一覧はこちら)
まず財産を誰にどのように相続させるかを決めていきます。公証人には遺言の具体的な内容を相談することはできませんので、あらかじめ事前に内容を決めておく必要があります。また財産についても詳細をまとめておきます。預貯金の具体的な金額までは必要ありませんが、各種金融機関の口座番号まで、また不動産がある場合は登記事項証明書と固定資産評価証明書などを準備します。
また
・遺言者本人の確認資料(運転免許証などの写真がついた公的証明書)
・遺言者本人の実印と印鑑証明書
・相続人となる方との関係がわかる戸籍謄本
・財産を相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
・証人になる予定の方の名前・住所・生年月日・職業を書いたメモ
などが作成で最小限必要となる資料になりますので、事前に準備しておきます。
また上記にも書きましたが、作成時には2人の証人が必要です。証人には特に必要な資格等はありませんが、証人になれない人は民法にて決められています。
・未成年者
・推定相続人および受遺者並びにこれらの配偶者および直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人 (民法第974条)
万一適切な証人がいない場合でも、公証役場にて相談すれば日当料金がかかりますが、証人を紹介していただけます。
事前に公証人と打ち合わせを行い、最終問題のない遺言内容にしていきます。
最終出来上がった当日は、遺言者本人と証人2名の前で公証人が遺言内容を読み上げ、内容に問題がなければ、本人と証人2名が遺言証書に署名・押印します。これで遺言証書が完成です。原本は公証役場が保管、正本と謄本が本人に渡されます。
本人が公証役場に行けない場合
自宅や病院、施設等に公証人が出張しての作成も可能です。その際の公証人の日当と交通費が別途かかります。
公正証書遺言作成にかかる費用
作成にかかる費用は、遺言書書いた財産の価額によって決まります。
目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
例えば配偶者に4000万円、子供に2000万円を相続させる遺言を作成した場合の手数料は
29000円(4000万円の手数料)+23000円(2000万円の手数料)+11000円(遺言加算)=合計63,000円
といった計算方法になります。その他にも証人の費用などもかかってきますので、作成時に公証役場にて確認されることをおすすめします。
公正証書遺言は自筆証書遺言の場合と違い、思い立ったときにすぐ作成できるわけではなく、公証役場での公証人との打ち合わせを行ってからの作成となるため時間と手間がかかってしまいます。また証人への手数料など、費用がかかってきます。しかし確実に有効な遺言書を残したい方は公正証書での作成をおすすめします。