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内縁の夫婦、連れ子の相続について

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内縁の夫婦の相続

亡くなられた方(被相続人)に配偶者がいれば配偶者は必ず相続人となります。この「配偶者」とは役所に婚姻届けを提出した、法律で認められた夫婦のことをいいます。つまり戸籍に載っている夫婦です。一方内縁の場合、法律上認められた夫婦ではないため、相続人となることができません。長年パートナーとして一緒に連れ添った相手でも法律上の配偶者とはならないため相続権がありません。

内縁の妻・夫に財産を残したい場合、いくつか方法があります。

婚姻届けを出して正式に結婚する

最も確実な方法ですが、亡くなる前に婚姻届けを提出すれば法律上夫婦となりますので配偶者として遺産を受け取ることができます。

遺言書にて遺贈を受ける

「遺贈」については「遺贈とは」でご説明していますので参照してください。

遺言書にて内縁の相手に対して財産を遺贈することができますが、例えば「財産全部を内縁の妻(夫)に遺贈する」といった内容の遺言書を作成した場合、本来の相続人が最低限受け取ることができる額(遺留分)を侵害しないように遺言書を作成することをおすすめします。(遺留分侵害)

特別縁故者として財産を受け取る

「内縁の相手に財産を残す」ということとは少し話が違いますが、内縁の相手が亡くなり、亡くなった方に法定相続人が一人もいない場合、または法定相続人の全員が相続放棄をした場合に「特別縁故者」として家庭裁判所に申し立てを行い認められると相続財産を受け取ることができます。

特別縁故者として申し立てできるのは

・亡くなられた方(被相続人)と生計を同じくしていた者

・亡くなられた方(被相続人)も療養看護に努めた者

・その他被相続人と特別の縁故があった者

であり、家庭裁判所への申し立てもかなり煩雑で時間もかかり、また必ずしも認められるとは限りません。

内縁の子供に相続権はあるの?

では内縁の夫婦の間に生まれた子供に相続権はあるのでしょうか。

母とその子供には分娩の事実で母子関係が証明されるため母の遺産を相続することができますが、父親の相続については父親の認知を受けなければ遺産の相続権をもつことができません。認知の手続きは役所への届け出によって行うことができます。

連れ子の相続権

民法で亡くなられた方(被相続人)の血族、および配偶者が相続人となると規定されているため、再婚相手に子供(連れ子)がいた場合、その子供に相続権はありません。

再婚相手の子供に相続権を発生させるためには「養子縁組」をして法律上の子供にすることによって可能になります。養子縁組の手続きも先ほどの認知の手続きと同様に役所にて手続きを行います。

 

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