宗像市・福津市の相続・遺言のお手伝い

嫡出子と非嫡出子の相続

  • HOME »
  • »
  • 嫡出子と非嫡出子の相続

嫡出子、非嫡出子とは

「嫡出子(ちゃくしゅつし)」とは法律上、婚姻関係にある男女のあいだに生まれた子をいいます。

「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」とは法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。内縁関係の夫婦のあいだの子、愛人との間に生まれた子も非嫡出子となります。

嫡出子、非嫡出子の相続

2013年12月5日に民法の一部が改正され、嫡出子と非嫡出子の法定相続分が同等になりました。それまで非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1とされていましたが2013年9月の最高裁判所の違憲決定により、同等のものとして扱われることになりました。

非嫡出子の場合、母親は分娩の事実が明らかなので遺産については法定相続人となりますが、父親の遺産については父親の認知がなければ法定相続人となることができません。(役所に認知届を提出する)

嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。」(民法779条)

生前に認知していれば問題ありませんが、事情があり認知できない場合は遺言書にて認知することも可能ですが、書き方などをきっちりと行政書士などの専門家に相談の上、公正証書遺言にて作成することをおすすめします。

非嫡出子の代襲

非嫡出子が被相続人よりも先に亡くなった場合も嫡出子の場合と同様に、代襲での相続をすることができます。その際も被相続人に認知されていることが必要ですが、非嫡出子の子が代襲相続人として相続することができます。

まずはお気軽にお電話ください

PAGETOP
Copyright © 吉田こうじ行政書士事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.