相続を行ううえで必ず必要になる作業が「戸籍の収集」です。亡くなった方の戸籍を取り寄せて、相続人が誰なのかを調べたり、亡くなった方の預貯金の解約の際や、不動産の登記でも必要になってきます。
戸籍謄本と戸籍抄本の違い
「謄本」とは記載されている内容の全部の写し、「抄本」は記載されている内容の一部を抜き出した写しのことをいいます。つまり戸籍謄本は一つの戸籍に記載されている全員の身分関係を記載した写し、戸籍抄本はその戸籍の中の一部の人を抜き出した写しになります。ちなみに現在では謄本は「全部事項証明」、抄本は「一部事項証明」といいます。
相続では謄本を使用します。
どこで取得するの?
戸籍は市町村の役場で取得できますが、本籍地の役場が取り扱いをしています。そのため取得したい戸籍の本籍地を管轄する市町村役場に交付申請します。
もし本籍地がわからない場合は本籍地記載の住民票を取得すれば本籍地を知ることができます。
本籍地が遠方で直接取りに行けない場合
郵送にて取り寄せることができます。交付申請の用紙は取り寄せたい本籍地を管轄している市役所のホームページに申請書類をプリントアウトできるようになっているところが多くありますので、そちらをご利用いただき、手数料といっしょに郵送にて送ります。手数料とは戸籍謄本の発行手数料ですが、郵送の場合は現金ではなく、定額小為替にて送ります。定額小為替とは郵便局が発行する証書です。「1000円」「750円」「500円」「450円」「400円」・・・と種類がありますので、必要な額の定額l小為替を購入します。このとき発行手数料が1枚」につき100円かかります。例えば1000円の定額小為替を1枚購入すれば、1100円かかります。
戸籍謄本は1通450円、除籍謄本、改製原戸籍は1通750円です。
その他本人確認書類として、運転免許証又は顔写真付きのマイナンバーカードなどのコピー、切手を貼った返信用封筒を同封します。