法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは2017年5月29日から始まった制度です。
亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本、住民票の除票、相続人となる方の戸籍謄本(抄本)を揃えて、亡くなられた方とその相続人となる方を一覧にした図と一緒に法務局に提出すると、法務局が認証した相続関係の一覧図が交付されます。この認証付きの一覧図で預貯金や株式、投資信託などの解約や名義変更、不動産の登記や自動車の名義変更などに使用することができます。
今までは戸籍の束を揃えて、金融機関等に提出してそれぞれ手続きを行っていかなくてはなりませんでした。そのため相続人となる方が多いとそれだけ戸籍の枚数も増えてしまいます。また1つの金融機関で手続きを行っているあいだは戸籍の書類をその金融機関に提出しているため、他の金融機関の解約や不動産などの登記があっても、戸籍の書類が手元に戻ってくるまでは手続きを進めることができませんでした。
法定相続情報証明制度では必要枚数を申請すれば無料で交付されますので、複数の金融機関や登記なども同時に進めることが可能となるので、大変便利な制度です。
法定相続情報証明制度の発行の手続きの方法
①戸籍の収集
- 被相続人(亡くなられた方)の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本と除籍謄本
- 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
- 相続人となる方全員の戸籍謄本(抄本)
その他申出人(相続人の代表となり相続手続きを進める方)の氏名・住所が確認できるもの(運転免許証、住民票の写しなど)
※委任による代理人での手続きも可能です。その際は委任状の他に①親族が代理する場合は、申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本、我々行政書士のような②資格者代理人が代理で手続きすることも可能です。
②法定相続一覧図の作成
集めた戸籍から被相続人(亡くなられた方)の相続人となる方を一覧にした図を作成します。
③申出書の記入と提出
申出書に必要事項を記入して、①の戸籍一式と②の法定相続一覧図と一緒に法務局に提出します。
提出する法務局はどこでもいいというわけではなく、
- 被相続人(亡くなられた方)の亡くなったときの本籍地
- 被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人(亡くなられた方)名義の不動産がある住所地
以上の地を管轄する法務局への申出が可能です。
また郵送での申出も可能です。上記の必要書類と一緒に切手を貼った返信用の封筒を同封してください。