相続が発生した際、相続人の1人に連絡がつかない人がいる、現在どこに住んでいるかもわからず行方不明になっている、こういったケースがたまにあります。
亡くなった方が遺言書を作成されていれば、その遺言書どおりに遺産分割を進めていけますので問題ありませんが、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行わないといけないため、1人でも連絡がつかない相続人がいると分割協議ができなくなってしまいます。
「連絡がつかなかったので残りの相続人で分割協議をしました」ということはできません。その分割協議は無効です。
万一「相続放棄」や「相続税の申告」などがある場合は、それぞれ期限が決まっていますので分割協議を放っておくわけにもいきません。
戸籍から現住所を確認していく
行方不明の方の現住所を調べるには、戸籍を追っていくと本籍地が分かるので本籍地の役所で戸籍の附票(ふひょう)を発行してもらいます。そこには現住所が記載されていますので、そこにお手紙を出して相続のご連絡をするか、直接訪問してお話していきます。
上記のように現住所が判明した場合でも、今まで連絡がつかなかった(行方不明だった)のは何かしらの理由があるということがありますので、場合によっては第三者である専門家から話を進めてもらいましょう。
住所地に住んでいない、生存しているかわからない
いざ現住所に行ってみたら住んでいなかった、連絡も取れず生存しているかもわからない、こういった場合は「不在者財産管理人選任申し立て」を家庭裁判所に行います。
「不在者財産管理人」とは行方不明で連絡の取れない相続人の相続財産を管理する人をいいます。そのため遺産分割協議への参加や同意はできないため、参加してもらうためには「不在者財産管理人の権限外行為許可」の申し立てが別途必要になります。そのため管理人に選任されるのは相続で利害関係のない人が選任されます。また親族などに適任な人物がいない場合は家庭裁判所から弁護士などの専門家が選任されることもあります。名前のとおり不在者の財産を管理、また財産の目録を作成し、定期的に裁判所への報告する必要があり、決して楽な作業ではありません。
失踪宣告の申し立てをする
不在者財産管理人はいつまで管理をしないといけないのか?
不在者の財産のため、不在者が現れるまで管理していかないといけません。もし行方不明が7年以上経過している場合は、家庭裁判所に失踪宣告(しっそうせんこく)の申し立てを行うことができます。失踪宣告を受けた不明者は法律上死亡したものとみなされます。失踪宣告の後に不明者の生存等がわかった場合は失踪宣告をとりけすことができます。