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相続放棄とは

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亡くなられた方の財産の一切を相続しないことを「相続放棄」といいます。亡くなられた方の財産が預金や不動産などのプラスの財産のほかに、借金などのマイナスの財産があり、借金の額が亡くなられた方のプラス財産だけでは返済に足りない場合などは相続放棄をすることは有効な手段となります。

相続放棄をする場合は、相続開始を知ったときから3ヵ月以内に、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述を行います。3ヵ月を過ぎると自動的にすべての財産を相続することに承認したとみなされます(単純承認といいます)。3ヵ月以内に負債がどのくらいあるのかはっきりせず、間に合いそうにない場合は3ヵ月の熟慮期間を延ばしてもらうことも可能です。その場合も家庭裁判所に期間の伸長の手続きを行います。

下記の場合には単純承認したことになるので注意が必要です。

① 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき

② 相続人が、相続開始を知ったときから3ヵ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき

③ 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき

相続放棄を選択した場合

相続放棄は相続人全員で申述する必要はなく、相続人単独での放棄が可能です。夫婦と子供の3人家族での場合を例にとってみます。

夫が亡くなった場合、相続人は妻と子が相続人となりますが、子が相続放棄をした場合、第二順位である夫の両親が存命であれば、妻と夫の両親が相続人となります。夫の両親もすでに他界していて夫に兄弟姉妹がいる場合は、妻と第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹もすでに他界していて子供(甥・姪)がいる場合は甥・姪と妻が相続人となります(代襲相続)。では相続放棄をした子が結婚していて、子供(夫の孫)がいる場合はどうなるのか?子が相続放棄をすれば、その子供に相続権がいくのではと思いがちですが、相続放棄をした場合は最初から相続人ではなかったことになるため、その子供(孫)に代襲相続はしません。

相続放棄をする際に注意したいのが、負債が多額で放棄をした場合、次の順位の人が相続人となるため、その方に多額の負債がいってしまうため、あらかじめ相続人となりうる方には、相続放棄をすることをお話しておくことがいいと思います。

相続放棄の流れ

相続放棄は家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行います。申述に必要な書類「申述書」、亡くなられた方の住民票の除票、相続放棄する方の戸籍謄本をそろえて、家庭裁判所に郵送、または直接行って提出する方法があります。また申述する相続人によって、提出する戸籍謄本も変わってきますので確認が必要です。提出後に裁判所から回答書が送られてきますので、必要事項を記入し返送します。家庭裁判所で受理されましたら相続放棄の受理証明書が送られてきます。これで相続放棄の手続き完了です。

 

3ヵ月という決められた期間のなかでの判断になるので、財産の内容が多岐にわたる場合などは、ご自分で判断するだけでなく、専門家にご相談するのがよいでしょう。

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