相続が開始すると相続人の調査(相続人となる人は誰なのか)と、相続財産の調査(亡くなられた方が持っている財産)をまず行っていきます。ここでは「相続財産の調査」についてご説明していきます。亡くなられた方が生前に遺言書にて財産についての記載をされていたり、財産目録をきっちりまとめられていれば問題なくスムーズに相続が進められますが、ない場合は相続人の方が調べていきます。その際プラスの財産だけでなくマイナスの財産がないかも調べていきます。
財産の調査をまず行っていく理由としては、万一マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合は相続放棄の検討もしなければならず、相続放棄は相続が開始されてから3ヵ月以内にしなくてはいけない、また相続税が発生する場合は相続の開始翌日から10ヶ月以内に申告とそれぞれに時間的な制限があるためです。
預貯金の調査
亡くなられた方の持ち物などから取引先の銀行などを調べていきます。
・通帳、キャッシュカード
・銀行などからの郵便物
・銀行名などが入ったカレンダーやタオルなど
取引されていた銀行、口座が分かれば、残高証明書の発行を依頼して金額の確定を行います。銀行までは分かったけれど取引していた支店が分からない、また複数の支店と取引していた可能性がある場合は「名寄せ」(なよせ)を依頼すればその銀行での取引していた全支店と口座を調べることができます。
意外に見落としがちなのがインターネットバンキングです。通帳がないので、メールを確認して取引していなかったかの確認をしていきます。
株式の調査
株式などの有価証券についても預金と同様に、取引されていた証券会社を調べていきます。配当金などの郵便物や口座開設などの書類がないかを探していきます。証券会社が分かりましたら預金と同様に、残高証明書を発行してもらい、保有している有価証券の確定をします。
不動産の調査
ご自宅以外に土地などお持ちであれば調査していきます。毎年固定資産税の納税通知書にて、亡くなられた方名義の課税されている不動産が分かります。また役所にて「名寄せ」を発行してもらうと、亡くなられた方名義の不動産の所有の内訳が記載されているので、取得されることをおすすめします。ここで注意したいのが例えば先祖代々の土地や山などをお持ちの場合です。名義がご先祖のままであれば名寄せにも記載されてきませんので、調査には注意が必要です。
マイナスの財産(借金など)の調査
亡くなられた方が生前に借金をされていたかを調べていきます。こちらも預貯金と同様にご自宅に届いている郵便物に請求書などがないか調べます。また消費者金融やクレジット会社のカードがないか、銀行などの通帳に毎月支払いや引き落としがないかなどを見て調べていきます。また借り入れなどの状況を調べることができる信用情報機関がいくつかありますので、そこで消費者金融やクレジット会社、銀行への借り入れの状況を調査することができます。
その他の財産も調べる
その他にも例えばゴルフ会員権やリゾート会員権などもお持ちであれば相続財産となります。また医療保険の還付金なども相続財産です。
以上、簡単にですが相続財産の調査についてご説明させていただきました。上記のプラス財産、もしあればマイナスの財産も調査し財産目録に記載して、相続人で話し合って遺産分割の話し合いを行なっていきます。