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自筆証書遺言の書き方

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遺言書には3種類ありますが、ここでは「自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)」について、書き方などの説明をさせていただきます。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とはその名前のとおり、本人が自筆で作成する遺言書です。費用がかからず、ご自宅で手軽に作成できる遺言です。また遺言内容の秘密を確保でき、遺言したこと自体を秘密にできます。

「自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付、及び氏名を字書し、これに印を押さなければならない。」(民法第968条)

自筆証書遺言の作成には民法に規定があり、この規定に一つでも欠けている遺言は無効となってしまいます。

本文は必ず自書する

本文は必ずご自分の手書きで作成しなくてはいけません。代筆やパソコン・ワープロでの作成は無効となってしまいます。また筆記用具は必ずボールペンや万年筆など消せないものを使用してください。鉛筆での作成でも問題はありませんが、消えてしまう可能性や、内容を改ざんされるリスクなどもあるためおすすめできません。

日付は必ず書く

日付は必ず明確に書いてください。「〇年〇月吉日」では日付が明確になっていないので無効となってしまいます。必ず「〇年〇月〇日」と日付までしっかりと書いてください。

署名・押印する

必ず自筆での署名と押印をしてください。押印はなるべく実印を使用されることをおすすめします。

加除、その他の変更

「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」(民法第968条2項)

加除や変更には訂正印を押して訂正の内容、加除の文字数を記載しないといけません。この方法での加除、変更になっていない場合は無効となってしまいます。そのため万一、内容に訂正や変更などがある場合は、新たに作成されることをおすすめします。

相続財産は具体的に正確に書く

遺言書は本人が亡くなられた後に、相続人が遺言の内容に従って、遺産の分割などを行うので、財産については分かりやすく正確に記載する必要があります。

預貯金は「金融機関名」「口座番号」「名義」まで記載します。金額については遺言作成後に変わることもあるので書かないほうがいいです。

不動産については登記簿どおりに「住所」「地番」「家屋番号」を記載します。

2019年1月に民法が改正され、遺言書で一部緩和されました

相続財産が複数ある場合は別紙「財産目録」をつけていましたが、この財産目録が今回の民法改正により、パソコン・ワープロでの作成が可能になりました。また金融機関の通帳のコピーや、不動産は登記事項証明書も別紙目録として認められるようになりました。ただしいずれの目録にも必ず署名押印が必要です。

自筆証書遺言に関するルールが変わります。(法務省)

遺言執行者の指定

遺言執行者とは遺言の内容を実現するために、必要な手続き等を行う人をいいます。執行者には「未成年」および「破産者」以外であればどなたでもかまいません。例えば相続人、友人、知人でも全く問題ありませんが、遺産が複数ある場合や、執行には利害関係に関わりますので、専門家を指定するほうが望ましいです。

付言事項の記載

付言事項(ふげんじこう)とは本文に記載している法定の遺言事項以外の内容を書いたお手紙のようなものです。例えば「家族への感謝の気持ち」や「この遺言内容の経緯」などについてのことを記載します。相続人に対してこれまでの感謝の気持ちや、なぜこういう財産の分け方にしたのかなど、自分の思いなどを書いていきます。この付言事項を書くことで、遺言者の思いが相続人に伝わり、相続人間のトラブルの防止にもつながるので、しっかりと書くようにしましょう。

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言は自宅で手軽に作成することができますが、デメリットもいくつかあります。例えば自分で作成するために、内容が民法に決められたとおりになっているか、要件をきちんと満たしているかの確認ができないことがあげられます。もしご自分で作成されて、内容等に不安がありましたら、専門家に確認してもらうことをおすすめします。

また遺言書を書いたけれど、誰にもそのことを言っていなかったため、相続人がその存在に気付かず遺産分割を行ってしまう可能性があります。そうならないために、特定の方などに遺言書を作成している旨はお話しておきましょう。また自筆証書の場合、相続の開始時に相続人が家庭裁判所にて、検認の手続きが必要なため、相続人に手間がかかってしまうのも大きなデメリットです。

 

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