お葬式も最近は近親者だけで行う小規模な葬儀や、故人の希望に沿って故人の好きだった物を展示したり好きだった音楽を流すなど、しきたりや宗教にとらわれない自由葬なども広まりつつあるようです。小規模な葬儀といえども費用は決して安くはありません。では葬儀にかかる費用の負担についてはどうしたらよいでしょうか?
葬儀の費用については葬儀を執り行った喪主が支払うべきとよく言われますが、喪主になる方も通常は相続人の第一順位となる配偶者や子どもがなることが多いですが、家族関係や状況によっては亡くなられた方のご両親であったり兄弟姉妹など様々です。
葬儀費用については誰が支払うという法律上の決まりはありません。喪主の方が支払う場合もありますが、金額が高額になる場合もあります。一般には香典から充て、不足分を相続財産から支払ったり、相続人で不足分をそれぞれで負担されているようです。後々の相続人同士トラブルを避けるためにも、亡くなられてからの短い時間ですが費用についての話し合いをされることを強くおすすめします。
相続財産から葬儀費用はすべて支払える?
葬儀費用は相続財産から支払えるお話をしましたが、費用の中には葬儀費用として認められていないものもあります。当然ですが認められていない費用は相続財産から支払うことはできませんので注意が必要です。
相続財産から差し引ける費用
・お通夜、告別式にかかった費用
・火葬、埋葬、納骨、遺体の運搬にかかった費用
・お寺などへのお布施、読経、戒名にかかった費用
・葬儀に関連する料理代
など
相続財産から差し引けない費用
・香典返しの費用
・仏壇や墓石の購入の費用
・初七日、四十九日などの法事にかかった費用
など
葬儀を行ううえで欠かせない費用は葬儀費用と認められ、相続財産から差し引くことが認められていますが、葬儀には関係ないもの(必要ないもの)は葬儀費用とはなりません。