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財産目録の作成

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財産目録とは

財産目録とは財産の内容を明確にするために、プラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産などの全てを記入し一覧にしておくことです。会社などの法人が決算報告などで作成する場合もありますが、ここでは個人の相続の際の作成についてお話していきます。

相続で財産目録を作成する

相続で財産目録を作成する場合、

・自分の財産目録を生前に作成する。

・相続人が遺産分割協議で亡くなった方(被相続人)の財産目録を作成する。

上記の際に作成が必要となります。

書式は特に決まりがありません。パソコンのエクセル等でわかりやすく作成していきましょう。またインターネット上にも多くの書式が無料でダウンロードできるサイトもありますのでそちらを利用されるのもよいかと思います。

相続の対象となるプラスの財産

住居、宅地、農地、借地権、借家権などの不動産

現金、預貯金、小切手、株券、自動車、貴金属、骨とう品、ゴルフ会員権など

相続の対象となるマイナスの財産

借金、各種ローン、未払いの所得税、固定資産税、家賃、未払いの医療費など

自分の財産目録を生前に作成する

自分で生前に作成し、遺言書に添付等しておくと亡くなった後に相続人が困らずスムーズに遺産の分割が行うことができます。相続人が亡くなった方の財産を調査するのはとても大変です。複数の預金口座がある場合や株などの有価証券をお持ちの場合等、普段あまりお取引等がない口座などは相続人にはわかりにくいため作成することは非常に有効です。また相続税が発生するような場合「相続開始があったことを知った日から10ヶ月以内」が申告の期限となっています。目録があることによって遺産の総額を簡単に算定できるので、相続人への負担も軽くなるのでとても有益です。

はじめにも書きましたが、財産目録にはプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も記入します。プラスとマイナスの財産がそれぞれどのくらいあるのかはっきりしていれば相続人も相続または放棄すべきかを判断することができます。

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