遺言書とは自分の意志や想いを残すための最も確実な方法です。
遺言書は
「十五歳に達した者は、遺言をすることができる。」(民法961条)
年齢が満15歳になれば遺言書を作成することができます。
また民法962条では成年被後見人・被保佐人・被補助人も遺言を行うことができるとしています。
認知症などの精神上の疾患により判断能力が低下されている方であっても、原則として遺言能力が認められ遺言することができますが、成年被後見人の方については、医師二人以上の立ち合いのもと、遺言書を作成できる能力がある証明をしてもらわないといけない(民法973条)等、非常に難しい判断での作業となってしまいます。
「自分はまだ元気だし、まだ先の話かな」と思わず、ぜひ元気なうちに作成されることをおすすめします。