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遺贈とは

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遺贈とは

遺言で相続人となる方以外に財産を与えることができます。これを「遺贈(いぞう)」といいます。相続とは亡くなった場合に自動的にその相続人となる方に起こりますが、遺贈では相続権のない方に遺産を与えることができ、寄付することもできます。遺贈によって財産を受け取る方を「受遺者(じゅいしゃ)」といいます。天涯孤独な方や相続人ではない孫、内縁の妻や知人などお世話になった人などに財産を残すことができます。

包括遺贈と特定遺贈

遺贈には遺産全体の割合を決めて遺贈する「包括遺贈(ほうかついぞう)」と、特定の財産を決めて遺贈する「特定遺贈(とくていいぞう)」の2種類があります。

「包括遺贈者は、相続人と同一の権利義務を有する」(民法第990条)

包括遺贈の場合ですと「遺産の全部を〇〇に遺贈する」「遺産の3分の1を〇〇に遺贈する」といった内容になります。包括遺贈の場合、財産だけでなく借金などの負債もその割合分が受遺者に引き継がれます。また受遺者は他の相続人の方と一緒に遺産分割協議を行わなくてはいけません。万一受遺者が負債が多いので遺贈を断りたい場合や、そもそも遺贈を受け取る医師がない場合は相続人と同様に相続放棄という手続きをとることもできます。その場合も相続人と同様、自分が遺贈を受けたことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所への申述が必要となります。

特定遺贈とはその名前のとおり特定の財産を決めて渡すことをいいます。「〇〇の預金を〇〇に遺贈する」「〇〇の土地を〇〇に遺贈する」といった内容です。特定の財産だけを引き継ぐことになりますので、負債などがあってもその分を引き継ぐことはありません。特定遺贈の放棄の場合は相続人、遺言執行者への意思表示によって行います。期間の制限はありませんが、相続人などの立場が不安定のままになるため、相続人、遺言執行者は相当の期間を決めて、その期間内に遺贈を承認するか放棄するかの催告を行うことができます。受遺者が期間内に意思表示をしない場合、遺贈を承認したとみなされます。

「遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」(民法第995条)

遺言で「〇〇に遺贈する」といった内容の遺言を作成していた場合、万一遺言者が亡くなる前にその受遺者となる方が先に亡くなっていた場合、受遺者が遺贈の放棄をした場合は遺贈分は法定相続人に相続されることになります。代襲相続のように受遺者の子供に引き継がれるということにはなりません。遺言者がどうしても受遺者や受遺者の家族等に遺贈したい場合はその旨の条項をきちんと記載しておくことが必要です。

 

 

 

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