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除籍謄本と改製原戸籍について

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除籍(じょせき)とは

ある戸籍に記載されている人が婚姻や死亡によりその戸籍から除かれることを「除籍」といいます。相続の手続きを行ううえで、亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍を集める必要があります。そのときにその方が亡くなられたことを証明するものとして、その方の除籍の謄本が発行されます。

またある戸籍に記載されている人が婚姻や死亡などにより、その戸籍に誰もいなくなったため、その戸籍が除籍された写しのことを「除籍謄本(抄本)」といいます。

「除籍」には大きく2つの意味がありますが、相続の場合では、その方が亡くなられても、他の方がまだその戸籍にいるばあいもありますので、その方が亡くなられて戸籍から除籍された戸籍謄本を集めるということになります。

改製原戸籍とは

「かいせいげんこせき」または「かいせいはらこせき」と読みます。

戸籍は現在までに法律の改正やコンピュータ化により何度か作り変えられてきました。これを改製といいます。基本的には戸籍が作り変えられても記載事項はそのまま写しかえるので変わりはありませんが、前の戸籍に記載されている事項で、改製により写しかえられない事項もあります。

たとえば改製前の戸籍で出生届が出されていても幼くして亡くなってしまい、その戸籍で除籍されたばあいは、新しい戸籍には載ってきません。改製時に在籍する人のみを写しかえるので改製前に除籍された人は載ってこないのです。そのほかにも、例えばその方が離婚されていて子供がいた場合、改製により離婚とその子供の記載が載ってきません。そうなると、その方が亡くなった場合、その子供も相続人となりますが、改製後の戸籍には載っていないため、その子供が相続人から外れてしまう可能性があります。そうならないために戸籍の改製があった場合は必ず、改製前の戸籍「改製原戸籍」の取得が必要です。

 

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