養子縁組をすると法律上の親子関係が生じます。つまり実子と同じ立場になりますので相続でも実子と同様、相続人になります。
養子縁組には2種類あります。「普通養子縁組」と「特別養子縁組」です。相続においてこの2種類の養子縁組に大きな違いがありますのでご説明します。
普通養子縁組
冒頭にも書きましたが、普通養子縁組では養親とのあいだに法律上の親子関係が成立しますので、例えば養親が亡くなった場合は実子と同様に相続人となります。相続割合も実子の場合と同様です。一方実親との親子関係も養子縁組後も解消されないため、実親の相続でも相続人となります。つまり普通養子縁組での養子は2組の親を持つことになります。
特別養子縁組
子供の福祉の増進を図るための制度で、家庭裁判所の決定により成立します。養親との法律上の親子関係が成立すると、実親との法的な親子関係は解消されます(民法817条の9)。そのため相続においては養親の相続では相続人となりますが、実親との相続では相続人にはなりません。
養子が養親よりも先に亡くなった場合の相続
実の親子関係の相続では親が亡くなったときすでに子供が先に亡くなっていた場合は、その子供の子(親からみて孫)が相続人(代襲相続)となりますが、養子の場合では注意が必要です。
養子縁組後に生まれた養子の子は実孫と同様に、養親の代襲相続人となります。
養子縁組前に生まれた養子の子は実孫と同じではなく、養親の代襲相続人にはならない。
ということです。