相続では多くの手続きが発生します。
身内の方が亡くなられたときに、誰が相続人となるのか、相続財産として何があるのかを調べていく必要があります。
また財産につきましても、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの債務も含みます。
相続は、法律で相続人となる方や相続しない場合の期限などが明確に決められていますので、しっかりと手続きを
進めていきましょう。
相続手続きの流れ
① 相続人の調査
まず亡くなられた方(被相続人)の戸籍謄本から相続する権利のある人を特定していきます。それをもとに
相続関係説明図を作成していきます。相続関係説明図は不動産や金融機関などの相続手続きの際に必要となります。
相続のため戸籍謄本の取得をして初めて分かることも多々あります。例えば、
・再婚で前妻とのあいだに子供がいた。
・養子縁組をしていた。
・実は認知をしている子供がいた。
など。
そうなると相続人も変わってきますので戸籍謄本でしっかりと確認をして、相続人を特定させなくてはいけません。
② 相続財産の調査
亡くなられた方(被相続人)が所有されていた財産の調査・特定をしていきます。
現金・預貯金・株式、社債、投資信託などの有価証券等の金融資産、土地建物やマンション、田畑・山林等の不動産、
その他、自動車や貴金属・骨董品・会員権等も対象となります。
また借金などのマイナスの財産がないかも確認します。こうして相続財産の内容を明確にし、財産目録を作成します。
この作業をしっかりと行わないと、一切の相続をしない相続放棄などの相続方法の決定や、相続人間での遺産分割の
話し合いができなくなってしまいます。
③ 相続方法の決定
相続方法にはプラスの財産、マイナスの財産の全てを相続する単純承認、反対に全ての相続を放棄する相続放棄、
またマイナスの財産をプラスの財産の範囲内でのみ相続する、限定承認の3種類があります。
相続放棄・限定承認を行う場合は相続開始から3か月以内に、家庭裁判所に放棄・限定承認の申述(申し立て)を
しなければいけません。これを怠ってしまうと単純承認したとみなされます。
また限定承認の場合は相続人全員での家庭裁判所への申述他、複雑な手続きのためほとんど利用されていません。