相続が開始され、亡くなられた方(被相続人)の財産の調査に基づき作成した財産目録をもとに、「誰が」、「何を」、「どれだけ」
相続するのかを相続人で話し合うことを遺産分割協議といいます。
ただし遺言書がある場合については、遺言書に基づいて遺産の分割を行いますので原則、
遺産分割協議を行う必要はありません。
遺産分割協議を行うにあたってまず最初に確認することは相続人の確定です。
亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せ、相続人を確定していきます。
このときに注意することは、戸籍に載っていない方は相続人にはなれないということです。
たとえば「内縁の妻(夫)」や「認知されていない非嫡出子(法律上婚姻関係にない男女のあいだに生まれた子供)」は
相続人になることはできません。
まず亡くなられた方の配偶者(夫または妻)は必ず相続人となります。
次に第1順位から第3順位まで相続人となる方の順位が決まっています。
まず第1順位として、亡くなられた方の子供が相続人となります。もし子供が先に亡くなっていた場合で、
その子供が結婚して子供がいる場合(亡くなった人の孫)が相続人となります。もし亡くなった方に子供がいなかった場合は
第2順位として亡くなった方の父母が相続人となります。もし父母がすでに亡くなっていた場合は、
その父母(祖父・祖母)が生きていれば相続人となります。もし祖父母も亡くなられている場合は第3順位として、
亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人となります。もし兄弟姉妹も先に亡くなられている場合はその子供である
甥・姪が相続人となります。
次に遺産分割の方法には以下の3種類による方法があります。
・現物分割(げんぶつぶんかつ)・・・言葉のとおり、それぞれの遺産をそのままの形で分割する方法です。
例えば家と預貯金が遺産としてあった場合に相続人のAさんが家、Bさんが預貯金というふうに分割する方法です。
・代償分割(だいしょうぶんかつ)・・・相続人の1人が他の相続人よりも多く、遺産を相続した場合に、
過剰分を少ない相続人に現金を渡して公平にする方法です。
例えば相続人であるAさんは1000万円の価値のある不動産、Bさんは現金で200万円をそれぞれ相続したとします。
このままではAさんはBさんよりも800万円多く相続しているため、公平にするためAさんがBさんに現金400万円を
支払う方法です。しかしこの場合、Aさんが400万円という金額を支払えるかという問題があります。
・換価分割(かんかぶんかつ)・・・遺産が不動産のみなど、分割することが難しいものを売却等で現金に換えて分割する方法です。
※また遺産が不動産のみの場合、不動産を相続人同士で共有名義にする方法もありますが、名義人の方が亡くなられた場合に
相続人になる方が増えていくなどのデメリットがあるため、オススメできません。