「遺言書」とは自分の死後に、残った自分の財産を誰にどのように分配するかを書き記すものです。
しかし実際には民法による決まりごとがあり、誤った書き方をしてしまうとせっかく作成した遺言書も
無効になってしまいます。
残されたご家族の幸せのためにも、しっかりとした遺言書を作成しておきましょう。
遺言書を作成したほうがよい方
再婚されていて、前の配偶者との間に子供がいらっしゃる方。
結婚しているが子供がいらっしゃらない方。
婚姻届を出されていない夫婦。
相続人となる方以外の人に財産を分けてあげたい場合(子供の配偶者等)
相続人となる方がいない場合。
など。
遺言書には大きく3つの種類あります。
- 「自筆証書遺言」・・・ご本人が自筆で作成する遺言書です。
- 「公正証書遺言」・・・公証役場にて公証人と呼ばれる専門家といっしょに作成していきます。
- 「秘密証書遺言」・・・ご本人が手書き、もしくはパソコン等で作成した遺言書を公証役場にて
封印してもらいます。
以上3種類の遺言書がありますが、それぞれのメリット・デメリットがあります。
下記にそれぞれのメリット・デメリットをまとめてみました。
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■自筆証書遺言 |
自筆証書遺言は費用が掛からず、手軽に作成できる遺言です。また、遺言の内容を秘密にすることができます。
作成はご本人が遺言の全文、日付、氏名を自筆で書いていきます。パソコン・ワープロ等で作成したものは無効となってしまいます。
また万一、書き間違いをした際の訂正等にも民法による細かな決まりがあるため、誤った方法で作成してしまうと無効になってしまう
恐れがあります。また遺言執行時には家庭裁判所での検認の手続きが必要なため、相続の手続きに手間と時間がかかってしまいます。
「検認」とは遺言者が亡くなられた後、遺言書を保管していた方、または相続人の方で遺言書を発見された方が遺言者が
最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所に提出して「検認」の請求を行ないます。このとき遺言書が封筒に入って
封がされている場合は封を開けずそのままの状態で提出します。
後日家庭裁判所より相続人となられる方に「検認」を行なう日程の通知が送られてきます。
※検認を怠ると5万円以下の過料に処せられてしまいます。
■公正証書遺言 |
公正証書遺言は公証役場にて、公証人と呼ばれる専門家と一緒に作成していきます。
作成には公証人と証人2人の立会いのもとで進めていきます。作成後は正本と謄本を渡されますが、原本は公証役場にて保管されるため、
紛失しても再発行が可能であり、また変造・破棄される心配がありません。また公証人にて違法・無効でないことがチェックされますので、
確実な遺言書を残すことができます。さらに家庭裁判所での検認の手続きが不要なため、相続人の方の手間もなくなります。
一方で公証役場での作成のため、費用がかかってしまいます。また作成時には立会人として2人の証人が必要となりますが、
推定相続人(相続人となる可能性の方)、直系血族、未成年者の方は証人となることができません。
■秘密証書遺言 |
秘密証書遺言は本人の自筆でなくても代筆、パソコンで作成されたものでも大丈夫です。
作成した遺言書を自分で封筒に入れるため、内容の秘密を保持できますが遺言内容について専門家などのチェックを経ていないので、
法律的な不備などにより無効となる可能性があります。また作成した遺言書を公証役場に持っていかないといけない、さらに
遺言執行時には家庭裁判所での検認が必要など、手間と費用がかかり、現状ではほとんど利用されていません。